土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)は不動産の表示に関する登記に必要な調査・測量及び申請手続き並びに 筆界特定の手続き及び民間紛争解決手続きの専門家として 土地家屋調査士法に基づき日本土地家屋調査士会連合会への登録と、事務所を管轄する地域の土地家屋調査士会に入会しなけ れば業務を行うことができません。 これらの業務を適正に行うことにより、不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを使命とし、 皆様の大切な不動産に係る権利の明確化に努めます。
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